お手続きについて

本証券のお申込み方法

本証券のお申込み方法等については、下記販売会社の紹介先までお問合せください。

本証券に関するお手続き

本証券に関する諸手続き(住所、氏名のご変更、分配金受取方法のご指定・ご変更等)は、投資家様が口座を開設されている証券会社の本支店・営業所・連絡先までお尋ねください。

課税上の取り扱い

個人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。

  • 本受益権の分配金(利益超過分配金を含みます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収されます。
  • 本受益権の分配金については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。
  • 本受益権の譲渡損益及び償還損益は、原則として、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、特定口座(源泉徴収選択口座)において生じた本受益権の譲渡損益及び償還損益については、申告不要の取扱いを受けることが可能です。必要な手続は取扱金融商品取引業者にお問い合わせください。なお、本受益権はNISA口座の対象外となります。

投資リスク

投資リスクに関しては有価証券届出書をご覧ください。